男性の悩み商法
被害110番



悩みに悩まされていませんか?
【電話による110番第1回目は終了しました!】

 男性の悩み商法被害110番、第1回電話相談は平成20年11月19日に開催され、終了しました。
 継続して包茎手術、発毛・育毛等に関する相談を受け付けています。下記男性の悩み商法110番のHPからダウンロード可能な相談用紙をファックスしていただければ、男性の悩み商法に詳しい男性弁護士からお電話いたします。
 ダウンロードできない方は岡田崇法律事務所(06−6941−6607)もしくは110番専用電話(06−6657−5252)までお問い合わせください。


 聴取用紙 (Word版)
 聴取用紙 (PDF版)
 FAX送信先:06−6941−6608



 男性の悩み商法被害110番 発起人 

大阪弁護士会所属
弁護士 尾崎博彦(尾崎法律事務所)
弁護士 岡田 崇(岡田崇法律事務所:岡田崇法律事務所HP
弁護士 吉岡康博(なにわ総合法律事務所:なにわ総合法律事務所HP
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 男性の悩み商法被害110番 趣意書 

 昨今、「男性の身体や容姿にかかわるサービス」にまつわるトラブル事例が頻発しているようです。

 およそ、自らの身体や容姿に関心を持たない人はいませんが、現代においては、「かっこいい容姿」や「健康な身体」を追求しようとする風潮が男女を問わずあります。そういった価値観を追求する男性に答えるための商品販売やサービスの提供(たとえば、男性エステ、かつら、育毛術、包茎手術など)がなされることは、ごく自然な流れだといえるでしょう。

 しかしながら、そういった商品・サービスを受けるにあたり、法律的な解決が必要なトラブルが生じても、なかなか表面に出てくることは多くありません。

 こういったトラブルの背景には、男性には「外見等を気にするのは男らしくない」と言う倫理観?も根強く残っており、その結果自分の外観や容姿、身体的特徴についての悩みを打ち明けたりする機会が閉ざされてしまうことによるのではないでしょうか。
 そういったサービスも受けていること自体当人は知られたくないことが多いのであって、表沙汰にしたくない男性の悩みにつけ込んで不当な料金の請求や、効果のない商品・サービスの押しつけがなされていると思われる事例があります。

▼具体的に、我々が聞き及んだケースでは、
  1. 雑誌等に掲載されていた「包茎手術15万円から」という広告を見て、当該クリニックへ行ったところ、簡単な問診の後診察台に寝かされズボンをおろした状態で、
    「15万円だとこのように汚く仕上がる」とか
    「局部が弱っているので、このままでは手術をしても膿んでしまう。これを防ぐためにはコラーゲンを注入しないといけない」
    「コラーゲンの種類には200万円のものと120万円のものがあるが、120万円のものは責任を持てない」
    などと言われ、不安に陥った状態の当該手術への同意書とともに200万円を超えるようなクレジット契約を締結させられた。

  2. いわゆる発毛・育毛サービスを、およそ効果のないことが判っているにもかかわらず、永年にわたり受けさせられ、高額の支払を継続させられた。

  3. その他、結婚紹介サービスのトラブル、恋人商法など。
 これらの商法は、男性の身体的な悩みに対応する商法にまつわる法的トラブルといえますので、我々は「男性の悩み商法」と呼ぶべきであると考えました。
 かかる商法にまつわるトラブル事例に対処すべく、「男性の悩み商法被害110番」として、電話相談活動を行うことに致しました。
(C)男性の悩み商法被害110番